業務遂行ガイドラインに記したように、Textronは、公平な雇用実施と事業を展開する国・地域の雇用に関する適用法の遵守に努めています。これには、児童労働や強制労働を禁止する法律の遵守などが含まれます。Textronは、業務遂行ガイドラインに関するトレーニングを従業員に提供し、特定の従業員全員に毎年遵守証明書を提出するよう義務付けています。業務遂行ガイドラインを違反すると、最大雇用終了を含む懲罰措置の対象となります。また、Textronは、サプライヤーおよび他の事業パートナー向けの行動規範を採用しており、特にハラスメント、雇用差別、人身売買、児童労働や強制労働を禁止する法律の遵守を義務付けています。米国連邦調達規則の遵守に必要な場合、Textronの事業ユニットは、サプライヤーに適切な証明の提出と当該規則で課される契約上の義務を明確にしています。記述される他にも、Textronは、現在以下を行っていません。 (1) 製品サプライチェーンの検証を行い、人身売買や奴隷のリスクを評価、対処する、(2) サプライヤーの監査を行い、サプライヤーがサプライチェーンで人身売買や奴隷に関する会社の基準を遵守していることを評価する、(3)ダイレクトサプライヤーに、製品に使われる資材が事業所在国の奴隷、人身売買に関する法律を遵守していることの証明書を求める、(4)奴隷や人身売買に関する会社の基準を守れない従業員や請負業者に対し、社内のアカウンタビリティの基準と手順を維持する、(5) サプライチェーンの管理を直接担当する従業員とマネジメントに人身売買と奴隷に関するトレーニングを提供する。